1949-08-03 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号
その他國の保有してあると言いますか、委讓してない部分につきましては、やはり依然として國の行政であります、その國の警察行政に関して上に内閣総理大臣があり、その所轄のもとに、國家公安委員会があり、その事務当局として、あるいは本部長官があり、それから管區本部長官があり、あるいは府縣にはまたその事務を行うものとして公安委員会があり、それから警察隊長があり、地區警察署長があり、あるいは駐在所の巡査がある。
その他國の保有してあると言いますか、委讓してない部分につきましては、やはり依然として國の行政であります、その國の警察行政に関して上に内閣総理大臣があり、その所轄のもとに、國家公安委員会があり、その事務当局として、あるいは本部長官があり、それから管區本部長官があり、あるいは府縣にはまたその事務を行うものとして公安委員会があり、それから警察隊長があり、地區警察署長があり、あるいは駐在所の巡査がある。
それでは私共の方も十分力がございませんし、その列車内の保安の維持が十分でないということで、地方々々でお願いいたしまして、地方の非常に治安の悪い列車には、現在は地方の國家警察管區本部にお願いいたしまして適當に處置して乘つて頂いております。
今日その點につきまして、多少やりにくい點がございますが、ことしの三月から實施せられております道路運送事業法によりまして、各鐵道局管區に道路運送委員會が設置されておりますので、今後はそうした地方の自動車路線の開設等につきましては、その委員會の議を經まして、その答申を得て取上げて實施に移していきたいということになつておるのでございます。
又常備訓練部隊、いわゆる管區本部が持つておるところの、常備訓練部隊の分遣隊を、神戸市にも設置して貰うということになりますれば、或いは神戸市としまして、兵庫縣としましては、國家警察の増員が不可能である場合には、仕方がないであろうというようなことが第一點でありました。 尚國家地方警察及び自治體警察及び自治體警察相互間の協力規定を設ける。
布告の手續といたしましては、關係の都道府縣警察隊長及び市町村警察長が管區本部長に對しまして、國家非常事態を布告する必要な事項につきまして、至急報告又は通報する義務をこれに定めております。
實は事態の發生した地域が自治體警察でありまして、管區を通じての連絡でありまして、十分只今のところ詳しい情報が入つておりませんので、盡さないところもあると思いますが、大體の概要は以上のようであると承知いたします。
國家地方警察と自治體警察との區別がなかなか分りにくい際でございますから、元の警視廳の所に國家地方警察と東京管區本部と二つおいでになるのでありますが、あれは内務省にお移しになるわけに参りませんか。
する陳情(第 四百十一號) ○料理飮食店營業の即時開業等に關す る陳情(第四百六十四號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 四百七十三號) ○特別市制施行反對に關する陳情(第 五百十四號) ○特別市制實現に關する陳情(第五百 十五號) ○料理飮食店營業の即時開業等に關す る請願(第四百三十五號) ○消防組織法案(内閣提出、衆議院送 付) ○消防法案(衆議院提出) ○四國國家地方警察管區竝
する請願 (唐木田藤五郎君外一名紹介)(第一〇五 九號) 三 料理飲食業者の營業再開許可の請願(庄司 一郎君外一名紹介)(第一一〇五號) 四 同(細川八十八君紹介)(第一一四二號) 五 足寄村及び淕別村を十勝支廳管轄に編入の 請願(庄司一郎君紹介)(第一一四九號) 六 料理飲食業者の營業再開許可の請願(庄司 一郎君紹介)(第一六〇號) 七 警察法案中に四國を一管區
七、警察法案中に四國を一管區とする國家地方警察管區設定に關する請願。 八、地方團體の画家委任事務費國庫負擔増額等に關する請願。 九、民衆酒場設置の請願。 一〇、國民食堂設置の請願。 一一、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 一二、相模原座間を座間町に分立の請願。 一三、密入國、密貿易の取締に要する經費の全額國庫負擔に關する請願。 一四、料理飲食業者の營業再開許可の請願。
中島 守利君 渡邊 良夫君 出席國務大臣 内 務 大 臣 木村小左衞門君 出席政府委員 内務事務官 林 敬三君 委員外の出席者 内務事務官 長野 實君 專門調査員 有松 昇君 ————————————— 十二月五日 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出) (第一四六號) 警察法案中に四國を一管區
それから一方具體的な不正行為そのものの調査摘發のために、また別個に陸軍省に中央委員、各軍管區にそれぞれの地方の委員をつくりまして、軍需品處分調査の委員會というものをつくりまして調査を始めました。同時に軍法會議の方の關係の調査も續行いたしまして、今數ははつきり覺えませんけれども、數千名の處刑者を出したのであります。
この原案によりますと、行刑に關する事項は、法務行政長官のもとにおける矯正總務局がこれを取扱うことになつておるのでございますが、私資料を蒐集いたします地理的關係上、近畿管區に關する入手いたしました資料について二、三行刑についてお尋ねいたしたいと思うのであります。近畿管區、の拘置所、刑務所合わせて十箇所ありまして、その拘禁定員は九千九百十一名ということになつておるのであります。
尚管區の問題につきましては、この國家地方警察の運營方法でありますから、勿論大阪の管區におりましても、若し名古屋の管區の出張所というようなものを設けまして、名古屋に相當な權限なり何なりを置くことにいたしますれば、事實上不可能ではないかと存じますが、檢察廳その他諸般の行政組織が、全國を最小限度八區に分けてやつておる實情でありますから、これの實情に合す趣旨からみましても、又名古屋市が中部地方における相當の
もう一つは、私共も六つの管區ではなかなか困難であると存じまするが、加藤さんからも御意見があり、又その他からもありましたが、結局四國、東海というものを、管區に別に置かないと、いろいろな點において不便だということでございます。何か特にこのような實例がありますと、大變結構だと思います。
○公述人(戸倉嘉市君) ちよつと警察管區のことですが、あれはどうでしよう。高等檢察廳の管區になさつて、若しできることならば……。高等檢察廳の管區にすれば丁度いい鹽梅に行くと思う。同時にさつきどなたか御意見の中に廳舍についての御心配があつたが、廳舍がどうもできない、豫算の關係上……。そうなれば尚更高等檢察廳というものと關聯を持つて行けば、丁度緊密なる連絡を保たれる。
○久山政府委員 この國家地方警察本部、竝びに警察管區本部の職員の中に、もちろん警察官がおることが望ましいのでありまして、むしろお尋ねのように、はつきりとここで警察官及びその他所要の職員と明瞭に書き改めておく方がその點はつきりいたしますので、さようにいたされた方がはつきりして結構だと考えます。
○坂東委員長 次は第十七條、「警察管區本部に、國家公安委員會の定めるところにより、本部長その他所要の職員及び機關を置く。その組織は、國家地方警察本部の例による。」とありますが、これも同様に警察官を入れ得るようにした方がいいと思いますが、政府はどうお考えになりますか。
ただ警察管區を置きまする場合に、通常の今までのわが國のブロックのわけ方からまいりますと、八つというのが普通でありまして、今お話がありましたように、名古屋を中心にしました東海と北陸のブロックと加えまして八つというのが普通のわけ方であり、またそこにそれぞれの理由があるわけなのでありまして、私どもは、すなおに日本を管區にわけます場合に、わが國の實情から申しますれば、八つの管區にわけることが現状に最も適することである
警察管區に分け方でありますが、これにつきましてはある参考的な意見がございましたが、それに基きまして、われわれといたしましては、現在あります通信の資材の關係であるとか、あるいは從來の行政區畫の分け方の問題であるとか、あるいは、今までの經濟的な、行政的な繋がりというような點を種々考慮いたしまして、ただいま提案をいたしておりますような六つの管區、竝びにその本部の所在地を決定いたしたようなわけであります。
○加藤説明員 ただいま警察管區の問題についてお尋ねがございましたが、私どもも同様警察管區をわかつにつきましては、通信、交通、電信の關係、あるいは警察の仕事と、密接に關連をもちます檢察廳や裁判所等の關係も、にらし合わせてきめなけらばならないこと、當初から考えておるのでございます。
この前の委員會におきましてもお尋ねいたしましたが、警察管區本部の名稱及び所在の場所につきまして、最初の腹案とこの原案とが變つておることはわれわれも承知しておりますが、その經緯からみてもこの原案の修正は可能のように考えております。その前提のもとにこの原案の警察管區本部の所在の場所等をみますと、はなはだ不適當な割當であると考えれれます。
實は農業所得の算定は非常にむずかしい問題でありますが、これが税務署の管區により非常にまちまちである。われわれは少い租税を負擔することによつて、當然の義務を免れようとするのではないのであつて、要するに合理的な基礎によつて租税を出していこう。
完全な執行に支障をきたすことは當然でありまして、またそういう律前でこの増員も認められておるのでありまするから、もちろん財政ににらみ合わせなければなりませんが、なるべく早急に三萬人の増員を充實いたさなければならぬと考えておるのでありまして、この三萬人の養成につきましては、この新しい制度に基きまして、從來以上に教養を高めるという點に中心におきまして、でき得ますならば、最初から府縣の警察學校のみならず、管區
○酒井委員 警察官の數と六つの管區の數がわくにはめられておることは、私どもも心得ておりますが、しかしこの六つをどこにもつていくかということについては、一應政府の方でも努力をして多少變更を得たわけです。
第一に警察管區の振わけでありますが、これは愛知縣などは非常に不滿をもつておるもので、どういう標準でこの六箇所を割當てられたか、かつての控訴員の管轄、高等裁判所の管轄から申しても、愛知縣は今まで一つのブロックの中心になつておりました。なお地理的に見ましても、岐阜縣、福井縣、石川縣、富山縣、静岡縣、こういうものを一緒にして、愛知縣が中心になつて警察管區の本部ができてよさそうに思います。
最後に警察管區の問題でありますが、別表によりまして管區の名稱、區域というようなものが示されております。多くは妥當であると思いますが、九州管區につきましては福岡になつておるようでありますが、私はこれははやり交通を考えた上の地理的の中心が最も望ましい、こういうふうに考えます。
それから六つの管區についてお話がございましたが、これはいろいろの條件を勘案いたしまして、別表に書いてありますようなわけ方と、その本部の所在地を指定いたしたのでありまして、お話のように九州におきましては、もちろん管區本部というものがその管區にあります各府縣の公安委員會と密接な連絡をとり、各府縣のおきまする國家警察の運營の調整均一化をはかりまする關係上、あらゆる點で中心である便宜のいい場所を選ぶべきでありまして
もう一つお伺いしたいことは、この法案の第三十條によりますと、「都道府縣國家地方警察本部の長は、國家公務員法の規定に基き、警察管區本部長が國家地方警察本部長官の同意を經てこれを任命し、一定の事由により罷免する。」ということになつておるのであります。
それは都道府縣の國家地方警察に對して、各府縣の公安委員竝びにその他の人民によつて、警察長の専横その他に関し、何ら制裁を加えるとか彈効をするということの規定を設けられておらないことは、少くともこの警察長の誤れる方針に對しては、ただ單に管區の本部長官がこれを免職せしめる。
いましてその執行を管理いたします公安委員會の管理に服さないというふうなことがありました場合に、それが普通の、つまり警察官としての法律に定められました義務に從わない、運營の管理によります行動が適切でないというふうな場合に、直ちにその公安委員がこれを罷免することはできないのでありますけれども、それは運營管理の責任をもつております都道府縣の公安委員、あるいはそれを所轄しております府縣知事が、十分その事情を管區本部長
また全國を六つの警察管區にわかちまして、そのおのおのの事務部局といたしまして、札幌、仙臺、東京、大阪、廣島及び福岡に警察管區本部をおくことといたしておるのであります。第十一條ないし第十九條は、これに關する規定でありまして、これらの各本部には、それぞれ必要な部課や職員をおくことは當然でありますが、そのほかに警察教養施設その他の機關も設置いたすのであります。
すなわち基本的人權に基いて相當なことがなされておるのにかかわらず、厚生省が厚生省管區のこれらの病院におきましては、大臣は見られたか見られないか存じませんが、大阪の難波病院のごときは全部鐵柵になつておるのであります。刑務所と同じでありまして、その入口には頑として警察官が立ち、あるいは力の強い男が立つておる。そうして一歩も外に出ることはならない。